ながたきです。
と考えている人居ませんか?
実際に仮想通貨で儲けていないとしても、こういった一発でまとまったお金を手に入れたら、そのまま使ってしまうという人は結構多いですよね。
しかし、実は仮想通貨で利益を出したら、その利益の一部を税金として国に納めないと行けない事をご存知でしょうか。
今回の記事では、仮想通貨で利益を出した際の税金や、仮想通貨の税金で致命傷を負わない為のテクニックを紹介します。
この記事の目次
仮想通貨で利益を出したら税金はどうなる?
仮想通貨で利益を出した際の税金ですが、そもそもな話として、税金を納める事は国民の義務であり、仮想通貨に限らず、どんな手段であれ何かしらお金を儲けたら、一部の所得控除や減免税制度などを適用する事を除いて、必ず税金を納める義務が発生します。
当然、国の管理下ではない仮想通貨でも例外はなく、仮想通貨を売買してお金が増えたら、増えた分の一部を納税する義務が生じます。
仮想通貨は雑所得で総合課税方式
所得には、給与所得や利子所得をはじめとしたいろいろな種類の所得が存在しますが、仮想通貨の売買による所得は、どこにも分類されず、雑所得として扱います。
国税庁から引用
雑所得に分類される仮想通貨の売買益の課税方式は、分離課税方式ではなく、総合課税方式に分類されますので、他の所得等に合算してトータルの所得が決定されます。
つまり、会社員として給料を貰っている人が、仮想通貨で儲けた場合は、給与所得に合算して課税所得を決定するようになるという事ですね。
国税庁から引用
これは所得税の速算表です。この表を見たら分かるように、他の給与所得などと合算した合計の所得が高ければ高いほど、税金は重くなります。
この表で計算される所得税とは別に、住民税も別で納める必要があるので、注意して下さい。
株式投資やFXの課税方式は、仮想通貨と違って分離課税方式なので、年間100万円の利益を出そうが、年間1億円の利益を出そうが、税率は所得税と住民税込み一律20%程度なので、税制面でかなり有利なのです。
仮想通貨の税金計算
それでは、具体的にはどのように課税されるのか、一例を紹介します。
例えば、年間給与所得600万円の会社員が、仮想通貨で年間200万円の利益を出した場合は、給与所得と仮想通貨の雑所得を合算して、所得税の課税価格は800万円となります。
その内、給与所得だけで見ても既に600万円あるので、所得税の速算表に則ると、330万円を超えている270万円分には税率が20%かかっています。
そして、仮想通貨で儲けた200万円に関しては、上乗せしたら800万円となり、330万円を超え、695万円以下に該当する分には20%、695万円を超えている分に関しては、23%の所得税が課税される事になります。
つまりは、仮想通貨の利益の内、95万円分は給与所得に加算しても695万円以下なので、20%の範囲内ですが、それを超える分に関しては23%の範囲になるという事です。
- 95万円×20%=19万円・・・①
- 105万円×23%=24万1500円・・・②
- ①+②=43万1500円
これが、給与所得600万円の人で、仮想通貨で年間200万円の利益を出した人が納める所得税です。
住民税の税率に関しては、いくら稼いでも一律で利益の10%が課されます。
自分で確定申告をした際には、この所得税と住民税の両方を納めたら終わりですので、以下の金額が最終的な納税額となります。
なので、年間給与所得600万円で、仮想通貨で上手く売買して利益が200万円出た場合は、200万円の内、63万1500円を納税する形になります。高すぎですよね。
- 195万円×5%=9万7500円(所得税)・・・①
- 5万円×10%=5000円(所得税)・・・②
- 200万円×10%=20万円(住民税)・・・③
- ①+②+③=30万2500円
このように納める税金が安くなります。
仮想通貨で利益を出して税金を納める義務が発生するのはいつ?
仮想通貨は年内で発生した利益と損失を通算して、利益が出ていれば、税金を納める義務が発生しますが、利益や損失というのは、あくまで自分の出した売注文が約定した際に確定する物です。
仮想通貨を買って、利益や損失は出ているけど、まだ売っていない状態の事を、含み益、含み損と言って、この時点では利益計算をする必要はありません。
そして、含み益がある状態で売却する事を利益確定、含み損がある状態で売却する事を損切りというので、覚えておいて下さい。
年内の利益確定と損切りによって確定した利益及び損失を通算した結果、利益が出ているのであれば、翌年に確定申告で税金を納める義務が発生します。
ただし、仮想通貨は、必ずしも売却して日本円に変えた時だけが利確・損切りではない事は必ず覚えて下さい。
例えば、仮想通貨の乗り換え(ビットコイン等でまた別の仮想通貨を買う事)でも、乗り換えに使った分の購入価格を計算して、利益もしくは損失の計算をしなければなりません。
他にはビットコインで何かモノを買った時も、同じように使った分だけ利確したとみなされます。
当時は、国税庁が仮想通貨の納税ルールをしれっといきなり発表したせいで、情報をキャッチ出来ずにいた人も多くいました。
なので、僕なりに考えて出した「税金で致命傷を負わない方法」も合わせていくつか紹介しますので、今後仮想通貨で投資をしていく人は、参考にして下さい。
仮想通貨の利益確定で発生する税金で致命傷を負わないテクニック3選
それでは、最後に仮想通貨で発生する税金で致命傷を負わないテクニックを紹介します。
このように思う人も居ると思いますが、実はそんな事はなく、先ほども言ったように納税義務が発生した際に税金が払えなかった事例もありました。
他にも、税金の事を知らずに致命傷を負ってしまう事例はあるので、それらの対策も含めて紹介します。
一度でも大きな利確をしている場合は年内に全て現金化しておく
まず一つ目に、一度でも大きな利確をしている場合は年内に全て現金化しておく事をおすすめします。
これはどういう事かと言うと、税金は基本的に現金でしか納める事が出来ないので、一度でも大きな利益確定をしているのであれば、翌年に大きな税金を納める事になります。
また、一度大きな利益確定をした後に、また仮想通貨を追加購入して、含み損を抱えている状態であれば年内に損切りをしてやる事で、一部相殺されて、納める税金の額を減らす事が出来ます。
もちろん、買ってから一度も売却や乗り換えをしていないのであれば、いくら値上がりしても課税されないので、覚えておきましょう。
年内の雑所得と損益通算する
仮想通貨は雑所得に分類されるので、他の所得と合算して課税するくせに、損失の繰り越しや、別の所得と損益通算が出来ないといった、非常にやっかいな所得になります。
しかし、年内の雑所得の中に限って言えば損益通算は可能です。
例えば、ブログや転売を小遣い稼ぎで初めて、その時に出してしまった赤字や備品の費用は雑所得の為に発生した損失として通算出来るでしょう。
もちろん、ブログである程度収益が出たら、雑所得ではなく事業所得としての申告になる事もあるので、通算出来ない可能性もありますが、それはその時に考えたら良いでしょう。
マイナーな通貨への投資はしない
さっきも言ったように、含み益が出ている状態で他の通貨への乗り換えをした場合も、納税義務が発生するので、価値が下落しやすく、上昇する期待値も薄いマイナーな通貨への投資はしない方が無難です。
仮想通貨取引に慣れて、今後乗り換えをするとしても、税金に関する知識をしっかり身に付けてからやる事をおすすめします。
年越ししてから価値が下落して税金が払えないという致命傷は絶対に避けましょう。
やはり長期的に保有するのであれば、ビットコインのようなメジャーな仮想通貨に絞って買い増しを続けて、一度も利確せずに5年、10年、20年と持ち続けるのが良いのでは無いかと思います。
仮想通貨で出した利益で無駄遣いをしない
これは記事の冒頭でも少し触れましたが、仮想通貨によって稼いだお金を無駄遣いに使うのは止めて下さい。
アルバイトや会社員の給料であれば、稼いだお金から税金や社会保険料等が天引きされた手取りの収入から生活費や娯楽費等を支払います。
しかし、仮想通貨であれば順番は逆で、先に利益を出して、後でその一部を税金として自分で納めるという形になるわけですから、先に散財してしまったら、後で税金が払えなくなるリスクがあります。
まとめ
仮想通貨はまだまだ法整備が整っておらず、稼いでも高確率で雑所得と見なされます。
しかし、それでも稼ぐチャンスはいくらでも転がっている事には間違いありません。
仮想通貨の動向にはチェックをして、利益をしっかり積み上げて、税金面で損をしないような工夫をしましょう。